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取引実務 - 法的責任と義務

瑕疵担保責任

カシタンポセキニン(不動産取引

意味 売主の欠陥保証義務


瑕疵担保責任とは?

瑕疵担保責任とは、不動産取引において売主が負う法的責任の一つです。売買契約時に明らかでなかった物件の欠陥や不具合が後に見つかった場合、売主がその責任を負うことを指します。

瑕疵担保責任の具体的な使い方

「この物件には瑕疵担保責任が適用されるので、隠れた欠陥が見つかった場合は売主に補償を求められますよ。」

不動産取引における買主の権利保護について説明した文です。売買契約後に発見された物件の欠陥に対する売主の責任を強調しています。

瑕疵担保責任に関するよくある質問

Q.瑕疵担保責任の期間は?
A.瑕疵担保責任の期間は、原則として引き渡しから2年間です。ただし、これは法定の期間であり、契約で別途定めることも可能です。例えば、新築住宅の場合は、住宅の品質確保の促進等に関する法律により、構造耐力上主要な部分等に関しては10年間の瑕疵担保責任期間が設けられています。
Q.瑕疵担保責任を免除できますか?
A.瑕疵担保責任は、売買契約で免除することが可能です。ただし、売主が瑕疵を知りながら告げなかった場合は、免除特約があっても責任を免れることはできません。また、買主が消費者の場合、瑕疵担保責任を全面的に免除する特約は無効とされる可能性が高いです。
Q.瑕疵が見つかった場合の対応は?
A.瑕疵が見つかった場合、買主は売主に対して以下の請求ができます: 1. 修補請求:瑕疵の修理を求める 2. 損害賠償請求:瑕疵による損害の賠償を求める 3. 契約解除:重大な瑕疵の場合、契約の解除を求める ただし、瑕疵の程度や発見時期によって適切な対応が異なるため、専門家に相談することをおすすめします。

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