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取引実務 - 特殊な取引形態

定期借家契約

ていきしゃくやけいやく(不動産取引

意味 期間限定の建物賃貸契約


定期借家契約とは?

定期借家契約は、契約で定めた期間の満了によって更新されることなく確定的に終了する建物賃貸借契約です。従来の借地借家法による正当事由制度の適用を受けず、賃貸人は更新拒絶の理由を必要としません。契約期間や賃料など、当事者間の合意で自由に決められます。

定期借家契約の具体的な使い方

「この物件は3年間の定期借家契約だから、延長したい場合は再契約が必要だよ。」

賃貸物件の契約形態について説明している状況を示した文です。契約の特性や期間満了時の対応について、借主に注意を促している場面が表現されています。

定期借家契約に関するよくある質問

Q.契約期間の途中で解約できますか?
A.原則として、定期借家契約は契約期間中の解約はできません。ただし、契約書に特約として中途解約条項を入れることで、一定の条件下で解約が可能になる場合があります。
Q.更新の可能性はありますか?
A.定期借家契約は、契約期間満了時に自動的に終了し、法律上の更新はありません。ただし、賃貸人と賃借人の合意があれば、新たな契約を締結することは可能です。
Q.契約期間に制限はありますか?
A.定期借家契約の期間に法律上の制限はなく、当事者間の合意で自由に設定できます。短期から長期まで、状況に応じて柔軟に決めることができます。

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